| 対象者 |
| 次に該当する会社及び個人のかた |
| 1. |
市内に一定の事業所があり、申込みの日以前1年以上引き続き同一業種に属する事業を適法に営んでいること |
| 2. |
常時使用する従業員数が100人(商業・サービス業30人)以下であること |
| 3. |
税の滞納がないこと |
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| 貸与の条件 |
貸与機械類 |
| ・ |
近代化・合理化に役立つ新品の機械、装置および器具類で1機械の価格が400万円を超えるもの |
| ・ |
省力又は高生産性のもので、経営の合理化に寄与し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(大蔵省令第15号)による耐用年数が原則として5年以上のもの(車両、建設関連等は貸与できないものがありますので、ご確認下さい) |
| ・ |
原則として、市内の事業所に設置するもの(ただし、市内に主たる事業所を有する場合は、県内に設置するものも対象とします) |
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| 貸与額 |
5,000万円以内(消費税を含む) |
貸与損料
(年)
(利 率) |
2.85% |
| 貸与期間 |
7年以内 |
| 保証人 |
連帯保証人2人以上(法人の場合は、代表者の他1人以上) |
| 返済方法 |
月賦払(6カ月以内の据置可) |
| 保証金 |
貸与額の3%の金額を契約時に納入していただきます。なお、貸与額等が完済になりますと、返却いたします。 |
| 損害保険 |
借主の負担で公社を受取人とした火災保険に加入していただきます。 |
| 所有権 |
所有権留保による月賦販売契約のため、貸与額等が完済となるまで公社所有とし、完済後に借主に移転します。 |