融資事業
 
経営活性化資金 創業・事業展開支援資金 機械類貸与 ものづくり産業支援資金 商店街活性化促進資金
 
ものづくり産業支援資金
 
この制度は
(ア) 市内でものづくり産業 (下記の(1)〜(7)の業種) を起業しようとする場合
(イ) 現在、市内にて事業を営んでいるかたが、ものづくり産業の多角化や転換をしようとする時期において資金を必要とする場合
(ウ) 現在、市内にて2年以上同一のものづくり産業を営んでいるかたが、新たに機械・設備の導入を行う場合
にご利用いただくもので、常時受付しております。
 
ものづくり産業とは・・・

(1) 製造業
(2) 自動車整備業
(3) 機械・家具等修理業
(4) ソフトウェア業
(5) デザイン業
(6) 機械設計業及びエンジニアリング業
(7) 研究開発支援検査分析業

以上の7業種になります。
《(ア)又は(イ)に該当するかた》
ものづくり創業等資金
融資対象者
次に該当する会社及び個人のかた
1. 市内で、ものづくり産業の起業をお考えのかた、またはその事業歴が6ヶ月未満のかた
2. 市内で6ヶ月以上同一業種に属する事業を営んでいるかたで、事業を継続しながらものづくり産業のいずれかを起業するかた、またはその多角化後6ヶ月未満のかた
3. 新たに、ものづくり産業への事業転換をお考えのかた、または事業転換後6ヶ月未満のかた
4. 従業員数が50人(上記ものづくり産業のサービス業は30人)以下であること
5. 税の滞納がないこと
融資条件 融資金額 1,000万円以内(ただし、必要総資金の90%以内)
期 間・
利率(年)
運転・設備 3年以内 2.7%
5年以内 2.8%
設 備 7年以内 2.9%
保証人 連帯保証人1人以上(会社の場合は代表者のほか1人必要です)
返済方法 月賦払(6か月以内の据置可)
 

■申し込みから融資まで

申込みから融資までの流れの説明図
 

■申込方法

申込みをされるかたは、以下の書類を金融公社へ提出してください。

(1) 申込書
(2) 事業計画書
(3) 設備資金の場合は見積書、カタログ等

《(ウ)に該当するかた》
ものづくり設備導入資金
融資対象者
次に該当する会社及び個人のかた
1. 名古屋市内で2年以上同一のものづくり産業を営んでいるかた
2. 経営の合理化及び経営基盤の強化を図る必要性が認められること
3. 市内に一定の事業所があり、申込の日以前2年以上引続き同一業種に属する事業を適法に営んでいること
4. 常時使用する従業員数が100人(上記ものづくり基盤産業のサービス業は30人)以下であること
5. この制度による借入及び中小企業設備近代化資金の借入れを前々年度から利用していないこと
6. 税の滞納がないこと
融資対象設備
1. 新品の機械・設備であり、経営基盤の強化に役立つと認められるもの
(直接製造・作業に携わる機械・設備が対象になります)
2. 市内の事業所に設置するもの
融資条件 融資金額 1,200万円以内(設備購入金額の1/2以内)
資金使途 設備資金
期 間・
利率(年)
5年以内 無利子
保証人 連帯保証人2人以上(会社の場合は代表者のほか1人必要です)
返済方法 月賦払(6カ月以内の据置可)

■申込から融資まで


■申込方法

申込みをされるかたは、以下の書類を金融公社へ提出してください。

(1) 申込書
(2) 個人のかたは最近2年分の所得税申告書(写)
(3) 法人のかたは最近2期分の決算書(写)、決算後6ヶ月以上経過の場合、残高試算表
(4) 納税証明書または領収書(写)
(5) 申込設備の見積書、カタログ等